○徳島大学個人情報の保護に関する規則

平成17年3月2日

規則第135号制定

目次

第1章 総則(第1条?第2条)

第2章 管理体制(第3条―第6条)

第3章 個人情報の取扱い(第7条―第19条)

第4章 安全確保の措置(第20条―第32条)

第5章 個人情報ファイル(第33条?第34条)

第6章 開示、訂正及び利用停止請求への対応(第35条)

第6章の2 仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報の提供(第36条―第45条)

第7章 監査(第46条?第47条)

第8章 雑則(第48条)

第9章 懲戒等(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 徳島大学(国立大学法人徳島大学及びその設置する大学をいう。以下「本学」という。)が取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)その他関係法令又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいい、番号法第2条に規定する個人番号及び特定個人情報を含む。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

2 この規則において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号をいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3 この規則において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この規則において「保有個人情報」とは、本学の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本学の役職員が組織的に利用するものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(以下「法人文書」という。)に記録されているものに限る。

5 この規則において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

6 この規則において「本人」とは、当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。

7 この規則において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

8 この規則において「匿名加工情報」とは、前項各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

9 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

(1) 個人情報ファイル簿に掲載されるものであること。

(2) 本学に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があった場合において、当該独立行政法人等が次のいずれかを行うこととなるものであること。

 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

(3) 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

10 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

11 この規則において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

12 この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものを除く。)をいう。

(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

13 この規則において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

14 この規則において「保有個人データ」とは、本学の役員又は職員(以下「役職員」という。)が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの以外のものをいう。

15 この規則において、「学術研究機関」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

16 この規則において「部局等」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教養教育院、先端酵素学研究所、ポストLEDフォトニクス研究所、徳島大学学則(昭和33年規則第9号。以下「学則」という。)第4条に定める共同教育研究施設等、四国産学官連携イノベーション共同推進機構、附属図書館、病院、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター、監査室、監事支援室、事務局各部、技術支援部及び学則第7条の6により設置するその他の組織をいう。

第2章 管理体制

(総括保護管理者等)

第3条 本学に個人情報の総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を置き、学長が指名する理事をもって充てる。

2 部局等に個人情報の部局等総括保護管理者(以下「部局等総括保護管理者」という。)を置く。

3 部局等総括保護管理者は、部局等の長をもって充てる。

4 部局等の事務を行う組織に、個人情報の保護管理者(以下「保護管理者」という。)及び個人情報の保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。

5 前項の規定に基づき、本学の課、室(課に置く室を除く。以下同じ。)及び技術支援部に、保護管理者及び保護担当者を置く。

6 保護管理者は、課にあっては課長を、室にあっては室長を、技術支援部にあっては部門長(URA部門にあっては当該部門を総括する副技術支援部長)をもって充てる。

7 保護担当者は、保護管理者が指名する者をもって充てる。

8 第4項から第7項までの規定にかかわらず、教育?研究関係文書(法人文書に限る。)に記録された個人情報の管理に当たっては、部局等の長を保護管理者とし、当該部局等の教員を保護担当者とする。

9 本学に、監査責任者を置き、監査室長をもって充てる。

(総括保護管理者等の役割)

第4条 総括保護管理者は、本学における個人情報の管理に関する事務を総括し、適切な管理のために必要な措置を講ずる任に当たる。

2 部局等総括保護管理者は、部局等における個人情報の管理に関する事務を総括し、適切な管理のために必要な措置を講ずる任に当たる。

3 保護管理者は、個人情報の管理に関する事務を行い、個人情報の適切な管理の確保とその徹底に努めるものとする。この場合において、個人情報を情報システムで取り扱うときは、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携してその任に当たる。

4 保護担当者は、保護管理者を補佐し、個人情報の適切な管理に努めるものとする。

(役職員の義務)

第5条 役職員は、保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及びこの規則の定め並びに総括保護管理者、部局等総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人情報を取り扱わなければならない。

(情報公開?個人情報保護委員会)

第6条 本学に、情報公開及び個人情報の保護に関する事項を審議するため、総括保護管理者を委員長とする情報公開?個人情報保護委員会を置く。

2 委員会について必要な事項は、別に定める。

第3章 個人情報の取扱い

(利用目的の特定等)

第7条 本学において個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 役職員は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りでない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 本学から他の学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第8条 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(利用目的の明示)

第9条 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本学と本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合又は本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 利用目的を変更した場合は、変更された目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 前3項の規定は、次の各号に掲げる場合については、適用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本学の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき。

(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(適正な取得)

第10条 役職員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 役職員は、第7条第2項第1号から第4号及び次の各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

(1) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(2) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(3) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、保護法第57条第1項各号に掲げる者その他施行規則で定める者により公開されている場合

(4) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

(正確性の確保等)

第11条 保護管理者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

2 保護管理者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報(行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)及び削除情報(第28条第3項に規定する削除情報をいう。)に該当するものを除く。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(役職員の監督)

第12条 総括保護管理者及び部局等総括保護管理者は、その役職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該役職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(第三者提供の制限)

第13条 役職員は、第7条第2項第1号から第4号及び次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(2) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(3) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

2 役職員は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供されるデータが要配慮個人情報又は第10条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者から提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

(1) 第三者への提供を行う役職員の氏名及び住所並びに本学学長の氏名

(2) 第三者への提供を利用目的とすること。

(3) 第三者に提供される個人データの項目

(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法

(5) 第三者への提供の方法

(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

(7) 本人の求めを受け付ける方法

(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして施行規則で定める事項

3 役職員は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、保護法第127条に定められた個人情報保護委員会(以下「個人情報保護委員会」という。)に届け出なければならない。

4 その他個人データの第三者提供制限に関することは、保護法第27条の規定によるものとする。

(外国にある第三者への提供の制限)

第14条 役職員は、外国(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として施行規則で定めるものを除く。以下同じ。)にある第三者に個人データを提供する場合には、第7条第2項第1号から第4号及び前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

2 役職員は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、あらかじめ当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 役職員は、個人データを外国にある第三者(保護法第28条に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、当該第三者による相当措置(保護法第28条第1項に定めるものをいう。)の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第15条 役職員は、個人データを第三者(保護法第16条第2項各号に掲げる者を除く。)に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の施行規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2 役職員は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則で定める期間保存しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第16条 役職員は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次の各号に掲げる事項の確認を行わなければならない。

(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 役職員は、前項の規定による確認を行ったときは、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の施行規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

3 役職員は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則で定める期間保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第17条 役職員は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第7条第2項各号に掲げる場合を除くほか、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

(1) 当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、あらかじめ当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 第14条第3項の規定は、前項の規定により本学が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第3項までの規定は、第1項の規定により本学が確認する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。

(苦情の処理)

第18条 本学は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 本学は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(学術研究機関の責務)

第19条 本学は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、保護法及びこの規則の規定を遵守するとともに、その適性を確保するために、必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第4章 安全確保の措置

(総括保護管理者、部局等総括保護管理者の責務)

第20条 総括保護管理者及び部局等総括保護管理者は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全の確保のために、必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。

(教育研修)

第21条 総括保護管理者は、個人情報の取扱いに従事する役職員及び派遣労働者に対し、個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 総括保護管理者は、徳島大学情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」という。)に定める全学情報セキュリティ責任者の協力を得て、個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する役職員及び派遣労働者に対し、個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課室等の現場における個人情報の適切な管理のための教育研修を実施するものとする。

4 保護管理者は、当該課室等の職員及び派遣労働者に対し、個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。

(部局等総括保護管理者による定め)

第22条 部局等総括保護管理者は、当該部局で取り扱う個人情報の性質や利用方法等から特に適正な取り扱いの厳格な実施を確保する必要がある場合等には、総括保護管理者と協議の上、当該部局における個人情報の適切な管理に関する定めを設けることができる。

(保護管理者による点検)

第23条 保護管理者は、各部局等における個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等が適切であるか定期に及び必要に応じ随時に点検し、保護担当者及び役職員に改善を指示するほか、必要があると認めるときは、部局等総括保護管理者に提言するものとする。

(記録媒体の取扱い)

第24条 保護管理者及び個人情報を取り扱う役職員は、個人情報が記録されている記録媒体をその他の記録媒体と明確に区分し定められた場所に保管するとともに、その内容に応じ、事務室又は書庫の戸棚、金庫等、その管理が適切に行い得る専用の場所に保管し、施錠等を行わなければならない。

2 役職員は、個人情報又は個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。

(個人情報の取扱状況の記録)

第25条 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。

(慎重取扱い)

第26条 役職員は、業務上の目的以外の目的で、個人情報を取り扱ってはならない。業務上の目的で個人情報を取り扱う場合にあっても、保護管理者は、次の各号に掲げる行為については、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、役職員は、保護管理者の指示に従い行うものとする。

(1) 個人情報の複製

(2) 個人情報の送信

(3) 個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(アクセス制限)

第27条 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報にアクセスする権限を有する役職員の範囲と権限の内容を、当該役職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない役職員は、個人情報にアクセスしてはならない。

(安全確保上の問題への対応)

第28条 役職員は、個人情報の安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識したときは、直ちに当該個人情報に係る保護管理者に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた保護管理者は、個人情報の安全確保に必要な措置及び被害の拡大の防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。この場合において、保護管理者は、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(役職員に行わせることを含む。)ものとする。

3 保護管理者は、個人情報の安全確保の上で問題となる事実が発生した経緯、被害状況等を調査し、速やかに部局等総括保護管理者に報告するものとする。ただし、重大と認める事案にあっては直ちにその概要を報告しなければならない。

4 部局等総括保護管理者は、前項の報告を受けた場合は必要と認める事案について速やかにその内容、経緯、被害状況、再発防止措置等を総括保護管理者に報告するものとする。ただし、重大と認める事案にあっては直ちにその概要を報告しなければならない。

5 総括保護管理者は、前項の報告を受けた場合は速やかに学長に報告するものとする。

6 総括保護管理者は、必要に応じ情報公開?個人情報保護委員会を招集し、第4項の報告に係る事実関係の確認と当該事案に係る個人情報の本人への対応、原因究明と再発防止策等について調査審議し、その結果を学長に報告するものとする。

7 学長は、個人データの漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という。)その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次の各号のいずれかで定める事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。

(1) 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

(4) 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

8 前項の規定による報告を行う場合は、同項各号に定める事態を知った後、速やかに当該事態に関する施行規則で定める事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を報告しなければならない。

9 前項の場合において、学長は、当該事態を知った日から30日以内(当該事態が第7項第3号に定めるものであるときは60日以内)に、当該事態に関する前項の事項の報告をしなければならない。

10 第7項の規定に沿って報告する場合には、本人に対し、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

11 学長は、第5項及び第6項の報告の内容、本学内外へ及ぼす影響等を勘案し、必要と認める場合は、その事実関係及び再発防止策等を公表するものとする。

(情報システム上の安全の確保)

第29条 個人情報を取り扱う情報システムの管理、運用及び情報セキュリティ対策については、情報セキュリティポリシーに定めるところによるとともに、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 保護管理者は、個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下本条(第10号を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

(2) 保護管理者は、前号の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(3) 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不当な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、個人情報を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。

(6) 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(7) 保護管理者は、個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(8) 保護管理者は、不正プログラムによる個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。

(9) 役職員は、個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。この場合において、保護管理者は、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。

(10) 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、役職員は、その処理する個人情報について、当該個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。

(11) 役職員は、情報システムで取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人情報の内容の確認、既存の個人情報との照合等を行うものとする。

(12) 保護管理者は、個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(13) 保護管理者は、個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

(14) 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(15) 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

(16) 役職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(17) 役職員は、端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(18) 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器?媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム室等の安全管理)

第30条 個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)の安全管理については、情報セキュリティポリシーに定めるところによるとともに、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 保護管理者は、情報システム室等に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の役職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。また、個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。

(2) 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

(3) 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。

(5) 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

(業務委託等の際の安全確保措置)

第31条 個人情報(行政機関等匿名加工情報及び削除情報に該当するものを除く。この条及び次条において同じ。)の取扱いに係る業務の全部又は一部を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書に、次の各号に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。この号及び第3項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

2 保護管理者は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。

3 委託先において、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施するものとする。個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

4 個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

5 個人情報を提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の措置を講ずるものとする。

(役職員の義務)

第32条 個人情報の取り扱いに従事する役職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第5章 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第33条 総括保護管理者は、本学が保有している個人情報ファイルに係る帳簿(保護法第75条第1項で規定する帳簿をいう。以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成、管理し、徳島大学情報公開室において一般の閲覧に供するとともにインターネット上で公表するものとする。

2 保護管理者は、個人情報ファイル簿に掲載すべき個人情報ファイルを本学が保有するに至ったとき及び個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに個人情報ファイル整理票(別紙様式)を同整理票の記入要領に従って作成し、部局等総括保護管理者に届け出なければならない。

3 保護管理者は、個人情報ファイル簿に掲載された個人情報ファイルを本学が保有しなくなったときは、直ちに部局等総括保護管理者に届け出なければならない。

4 部局等総括保護管理者は、前2項の届け出を受けた場合は、直ちに総括保護管理者に届け出なければならない。

5 総括保護管理者は、前項の届け出を受けた場合は、直ちに個人情報ファイル簿の記載を改めなければならない。

(個人情報ファイルの管理)

第34条 保護管理者は、個人情報ファイル簿への掲載を要しない個人情報ファイル(保護法第75条第2項で規定するものをいう。)についても、当該個人情報ファイルが業務上組織的に利用するものとして本学が保有するに至った時点で個人情報ファイル整理票を作成し、その適正な管理に努めなければならない。

2 役職員は、個人情報ファイルを作成し又は保有するときは、その利用目的を明確にしておかなければならない。

3 役職員は、個人情報ファイルの保管に当たっては、徳島大学法人文書管理規則(平成22年度規則第74号)及び徳島大学法人文書ファイル保存要領(平成23年3月25日制定)の定めるところにより、その管理が適切に行い得る専用の場所に保管しなければならない。

第6章 開示、訂正及び利用停止請求への対応

(開示請求等の窓口)

第35条 保護法第76条、第90条及び第98条の規定に基づき本人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は特定個人情報等に係る開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)における本人の委任による代理人を含む。以下同じ。)が本学に対して行う開示請求等への対応は、徳島大学情報公開室を窓口として行うものとする。

2 利用目的に沿って行われる保有個人情報の本人への開示及び本人への提供、それらの結果としての訂正の請求又は利用停止の請求は、前項の開示請求等には含まれない。

3 開示請求等に係る事務手続きは、徳島大学情報公開?個人情報開示請求等取扱規則(平成13年規則第1591号)に定めるところによる。

4 開示請求等の受付に当たっては、開示請求等をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、本学が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

第6章の2 仮名加工情報及び行政機関等匿名加工情報の提供

(仮名加工情報の作成)

第36条 役職員は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして次の各号で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

(1) 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(3) 個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

2 学長は、役職員が仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために、別に定める削除情報等の安全管理のための措置を講ずる。

3 役職員は、仮名加工情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を公表しなければならない。ただし、第9条第4項の各号に規定する場合は適用しないものとし、同項の規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」と読み替えるものとする。

4 役職員は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第11条の規定は、適用しない。

5 役職員は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。ただし、次の各号に定める場合は、第三者に該当しないものとする。

(1) 利用目的の達成に必要な範囲内において、仮名加工情報である個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該仮名加工情報である個人データが提供される場合

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

(3) 特定との者との間で共同して利用される仮名加工情報である個人データを当該特定の者に提供する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに本学学長の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

6 役職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

7 役職員は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

8 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、利用目的の変更の制限、漏えい等への報告及び本人からの開示請求等の各項目については適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第37条 役職員は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第13条第1項第1号及び第2号の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。

3 第13条第20条並びに前条第7項及び第8項の規定は、役職員による仮名加工情報の取扱いについて準用する。

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の窓口)

第38条 保護法第112条の規定に基づく提案への対応は、徳島大学情報公開室を窓口として行うものとする。

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第39条 学長は、この章の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成することができる。

2 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合(この章の規定に従う場合を含む。)

(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 役職員は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第40条 総括保護管理者は、本学が保有している個人情報ファイルが保護法第60条第3項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提案の募集をする個人情報ファイルである旨

(2) 提案を受ける組織の名称及び所在地

(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第41条 総括保護管理者は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報の概要

(2) 提案を受ける組織の名称及び所在地

(3) 提案をすることができる期間

(行政機関等匿名加工情報等の安全確保措置)

第42条 保護管理者は、行政機関等匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(識別行為の禁止等)

第43条 学長は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 学長は、行政機関等匿名加工情報等の漏えいを防止するために必要なものとして施行規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第44条 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(2) 前条第3項の受託業務に従事している者又は従事していた者

(3) 本学において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者又は従事していた派遣労働者

(保有個人情報の適用除外)

第45条 保有個人情報(独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報を専ら記録する法人文書等に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるため、その中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、この章の規定の適用については、本学に保有されていないものとみなす。

第7章 監査

(監査)

第46条 監査責任者は、個人情報の適切な管理を検証するため、関係法令及びこの規則に規定する措置の状況を含む本学における個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第47条 総括保護管理者及び部局等総括保護管理者は、監査又は点検等の結果等を踏まえ、実効性等の観点から個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第8章 雑則

(雑則)

第48条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のために必要な事項は、学長が別に定める。

第9章 懲戒等

第49条 役職員がこの規則に違反する行為を行った場合は、その態様によっては本学の懲戒に関する定めによる処分を受けるほか、保護法第176条から第185条の規定により懲役又は罰金に処せられるものである。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第124号改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第82号改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第32号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日規則第39号改正)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第75号改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第45号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第109号改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第49号改正)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第83号改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日規則第7号改正)

この規則は、平成27年5月19日から施行する。

(平成27年12月1日規則第23号改正)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第69号改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第14号改正)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月27日規則第78号改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第22号改正)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第39号改正)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第89号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年3月25日規則第80号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年3月29日規則第96号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月31日規則第83号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年3月2日規則第53号改正)

この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。

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徳島大学個人情報の保護に関する規則

平成17年3月2日 規則第135号

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日施行)