○徳島大学病院諸料金規則

平成30年3月15日

規則第67号制定

徳島大学病院諸料金規則(平成15年規則第1800号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 徳島大学病院(以下「本院」という。)で徴収する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については、この規則によるものとする。

(診療等の料金)

第2条 本院で徴収する診療等の料金は、次の各号に掲げるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)及び別表第2歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)別表並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に定める点数に10円(健康保険によらない交通事故に係る診療等にあっては20円、また日本国籍を有さず、かつ、日本国内で有効な公的医療保険に加入していない患者における診療等にあっては30円(ただし、医療材料、薬剤、新鮮血、保存血、医療ガス、放射性線源に係るものは1点10円とする。))を乗じて得た額(ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金については、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。